月次点検の頻度
| 頻度 | 主な条件(需要設備) |
|---|---|
| 毎月 1 回以上 | 特例に当たらない一般的な需要設備。設置・改造などの工事期間中は毎週 1 回以上。 |
| 隔月(2 か月に 1 回)以上 | 信頼性の高い設備条件(4 条件)をすべて満たす設備容量 100kVA 以下の設備、低圧受電の設備。同じ条件で、低圧電路の絶縁監視装置がある、または非常用以外の低圧電路に漏電遮断器がある設備。 |
| 3 か月に 1 回以上 | 信頼性の条件を満たし、絶縁と負荷を監視でき主遮断装置などが適切に更新されている設備、または屋内のキュービクル式で蓄電池・非常用発電装置がない設備。64kVA 未満の小規模な高圧需要設備。 |
絶縁監視装置を前提に頻度を軽くした設備では、漏えいの警報を受けたときに委託先が原因を調べて措置し、受信の記録を 3 年間保存します。実際の点検周期は、法人ごとの契約や保安規程でさらに短く定められていることがあります。
出典: 経済産業省「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」遠隔での点検
低圧電路の絶縁状態を監視する装置があり、第三者認証を受けた機器などで離れた場所から的確に点検できる需要設備は、月次点検を現地か遠隔のどちらかで行えます。ただし 3 か月に 1 回以上は現地で行い、遠隔点検をすることを保安規程に定めます。
出典: 経済産業省「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」年次点検(停電点検)
年次点検は月次点検に加えて原則 1 年に 1 回以上、設備を停電させて行います。主な項目は次のとおりです。
- 絶縁抵抗・接地抵抗の測定
- 保護継電器の動作試験と遮断器の連動試験
- 非常用発電装置・蓄電池の確認
- 変圧器・コンデンサーなどが高濃度 PCB 含有の電気工作物に当たるかの確認
信頼性が高く、同等の点検をしている機器は、停電点検を 3 年に 1 回以上にできる例外があります。停電の日時は設置者と委託先で調整が必要です。
出典: 経済産業省「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」 / 経済産業省「年次点検(停電点検)の延伸の考え方」太陽電池発電所・蓄電所
太陽電池発電所や蓄電所そのもの(パネル部分など)は 6 か月に 1 回以上です。専用の受変電設備は設備条件に応じて 2〜6 か月に 1 回(十分な監視体制がある場合は 3〜6 か月に 1 回)です。風力発電所は毎月 1 回以上です。
出典: 経済産業省 告示(保安管理業務の外部委託の要件・点検頻度 等)2026 年 10 月の告示改正
2026 年 10 月 1 日付の改正で、柱上に高圧変圧器がある設備でも、変圧器と支持物が落下しないよう設置され、上面を的確に点検できる措置があれば、「信頼性の高い需要設備」の条件に当たるとされました。国の Q&A も同じ日に改正されています。
出典: 経済産業省「告示の一部改正について」(2026年10月1日) / 経済産業省「主任技術者制度に関する Q&A」このページについて経済産業省・産業保安監督部などの公表資料をもとに要点を整理したものです。個別の設備が外部委託の対象になるか、手続きに何が必要かは、管轄の産業保安監督部の判断によります。申請の前に必ず原文と監督部の案内を確認してください。